○南木曽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和49年9月27日条例第34号
南木曽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、南木曽町が行なう廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(清潔の保持)
第2条 何人も常に生活環境の清潔を保つように努めなければならない。
2 町長は、生活環境の清潔保全上特に支障があると認めるときは、占有者(法第5条第1項に定める「占有者」をいう。以下同じ。)に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 土木、建築等の工事施行者は、廃棄物の不法投棄の誘発、町内美観の汚損等を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定に基づき、本町が定める一般廃棄物(粗大ごみ及びふん尿を除く。)の処理計画は、毎年度初めに区域及び廃棄物の収集、運搬及び処分の方法について定め、これを告示するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、製品、容器、包装材料等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になるおそれのあるときは、自ら回収するなど必要な措置を講じなければならない。
2 産業廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。
(占有者の協力)
第5条 処理区域内の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で容易に処理することができるものは、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、可燃物と不燃物(ガラス類と金物類に分類)とに区分するとともに、あらかじめ水切り、圧縮等の前処理を行なって、町の行う収集業務に協力しなければならない。
第6条 占有者が、一般廃棄物を自ら収集、運搬又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、規則に定める多量の一般廃棄物を排出する占有者に対して、適正な処理の方法を指示することができる。
(許可申請手数料)
第8条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。
(1) 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可 1件につき7,000円
(2) 法第7条第2項又は第7項の規定による一般廃棄物処理業許可の更新 1件につき4,000円
(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業許可の変更 1件につき4,000円
(報告の徴収等)
第9条 町長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他関係者から廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
(罰則)
第11条 詐欺その他不正行為により第8条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南木曽町ゴミ処理条例(昭和45年南木曽町条例第14号)は廃止する。
附 則(昭和60年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第54号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。