○南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する条例
平成29年12月15日条例第24号
南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、南木曽町の豊かな自然環境、景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境等に配慮した、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー 化石燃料及び原子力等(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品をいう。)以外のエネルギーであって、規則で定めるものをいう。
(2) 再生可能エネルギー設備 再生可能エネルギーを利用するための変換設備及びその付属設備をいう。
(3) 再生可能エネルギー設備設置事業 再生可能エネルギー設備を設置する事業(木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成工事及びその事業を目的とした土地に関する権利の移転等を含む。以下「事業」という。)をいう。
(4) 事業者 事業を計画し、これを実施する者をいう。
(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(8) 近隣住民等 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者(法人等を含む。)及び当該事業によりその所有する土地又は建物について、これらの者と同程度の影響を受けると認められる者(法人等を含む。)をいう。
(9) 区等 事業区域を含む行政区及び事業区域に隣接する行政区をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の適切かつ円滑な運用を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、事業により、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、事業を廃止し、又は当該事業により設置された再生可能エネルギー設備を用いて実施する事業が終了したときは、速やかに原状回復措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分配慮し、並びに近隣住民等及び該当する区等との良好な関係を保たなければならない。
2 事業者は、事業を廃止し、又は当該事業により設置された再生可能エネルギー設備を用いて実施する事業が終了したときは、速やかに原状回復措置を講じなければならない。
(適用を受ける事業)
第7条 この条例の規定は、事業区域の面積が500平方メートルを超える事業に適用する。ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。
2 既に施行している事業区域の近接地において一体的な事業を施行する場合は、その面積を合算するものとする。
(抑制区域)
第8条 町長は、次の各号のいずれかの事由により特に必要があると認めるときは、前条に規定する面積にかかわらず、事業の実施について抑制の協力を事業者に求めることができる区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
(1) 自然災害の発生が危惧される場所であること。
(2) 特色ある景観が広く親しまれている場所であること。
(3) 保全すべき景観が保たれている場所であること。
(4) その他町長が必要と認める事由のある場所であること。
2 町長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更し、又は解除することができる。
3 町長は、抑制区域を指定、変更又は解除するときは、第11条に規定する協議会に意見を聞くものとする。
(協議の届出)
第9条 事業者は、第7条に規定する事業及び前条に規定する区域で事業を施行しようとするときは、当該事業に着手しようとする60日前までに、町長に届け出て、協議しなければならない。
2 事業者は、届け出た事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て、協議しなければならない。
(住民等への説明)
第10条 事業者は、事業を施行しようとするときは、前条第1項の規定による協議の届出を行う前に、区等の住民(法人等を含む。)及び近隣住民等(以下「住民等」という。)に対し、事業内容等に関する説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前条第2項の規定による変更協議の届出を行う前に、住民等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容等の変更が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。
3 事業者は、住民等の理解が得られるように努めるものとする。ただし、規則で定める住民等の理解を得られない理由があるときは、この限りでない。
(協議会)
第11条 町長は、第9条の規定による協議の届出があったときは、必要に応じて、その都度南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議するものとする。
2 協議会は、次の各号に掲げる者を委員とし、町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域振興協議会等の代表者
(3) 区等の代表者
(4) その他当該地区に関係する団体等の代表者
(5) 町長が必要と認める者
(協議終了の通知)
第12条 町長は、協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。
2 町長は、必要に応じて、前項の通知に意見を付すものとする。
(事業の着手等の届出)
第13条 事業者は、事業の着手、完了、中止又は再開をしたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(事業の確認)
第14条 町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに現地を確認するものとする。
(報告及び立入調査)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は町の職員に事業区域に係る土地に立ち入り、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする町の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立ち入り調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導又は勧告)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第9条の規定による協議の届出をせず、又は虚偽の協議の届出をした者
(2) 正当な理由なく第12条の規定による通知を受ける前に事業に着手した者
(3) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(4) 前項の規定による助言又は指導に正当な理由がなく従わなかった者
(公表)
第17条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南木曽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表第4号中「空家等対策協議会委員」の次に「、南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する協議会委員」を加える。